横浜歴史さろん

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江戸時代の刑罰

原題は「御定書における刑罰体系」

 御用留を読むと、時折江戸払とか所払とかいう言葉が出てくるが、難解で我々素人には分りづらい点が多い。(私だけか?)
 御定書百箇条を読んで、三奉行とか、その捜査機関、捜査権の及ぷ範囲等々について理解した範囲で若干字句等の説明を試みたい。尚これは殆ど「御定書百箇条と刑罰手続」(藤井喜雄著)を参考にさせて頂いたので予めお断りしておく。

1.御仕置の種類

 御定書を中心とする御仕置は一般に次のように分類整理される。

 ①生命刑(死刑)
 死刑として鋸挽(のこぎりびき)・磔(はりつけ)・獄門・火罪・死罪及ぴ下手人(げしにん)の六刑があり、このほか武士に対しては斬罪と切腹とがあり、斬罪の御仕置に関する仕方は御定書に規定されているが、切腹に関する規定はなかった。上記六刑の軽重は、後述2により鋸挽をもって最重刑とした。

 ②身体刑
 身体刑としては敲(たたき)と入墨があり、特殊なものとして剃髪があった。

 ③自由刑
 自由刑には遠島・追放(門前払・所払・江戸払・江戸十里四方追放・軽追放・中追放・重追放)・閉門・逼塞(ひっそく)・遠慮・戸〆・手鎖・押込・御預があり、僧侶の刑として追院・退院・晒等があった。

 ④財産刑
 財産刑としては闕所(けっしょ)・過料があり、武士に対する闕所(不動産の官没)は改易と云った。

 ⑤身分刑
 身分刑とは犯人の社会的身分に影響を与える刑を云った。階級制度の厳格な封建制度にあっては、一種の階級刑とも云い得るものであった。奴(やっこ)・非人手下(ひにんてか)・改易・一宗構(いっしゅうかまえ)・一派構 等があった。

 ⑥名誉刑
 名誉刑とは他人の名誉を剥奪することを内容とする刑。閉門・逼塞・遠慮・押込・戸〆・手鎖・御預・晒 等の自由刑や奴に貶される身分刑などの如きは、反面効果として名誉の剥奪を伴うから一種の名誉刑とも言えるであろう。役儀取上・叱(しかり)・急度叱(きっとしかり)・隠居がこれに属した。

2.刑の軽重順序

 一般的な刑の軽重順序は下記の通り。

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